青森県道路公社
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公社からのお知らせ

障害者割引ご利用方法

 料金の支払い時に、係員が手帳もしくはミライロIDの記載事項を確認させていただきますので、下記確認事項が記載された箇所を係員に呈示して下さい。
 
 係員は、
   ・  対象者であるおからだの不自由な方ご本人が運転していること。
    (おからだの不自由な方以外の運転による割引が認められる場合は、おからだの不自由な方ご本人が乗車していること。)
     
    手帳に自動車登録番号等が記載された自動車でのご利用であること。(※登録車両以外でも親族や知人等の所有する自動車、レンタカー、車検時の代車等も本割引の対象となります。)
※R5.3.27から1人1台車両登録の要件が緩和され、登録車両以外でも親族や知人等の所有する自動車、レンタカー、車検時の代車等も割引対象になりました。(ただし、営業車等の業務利用車両は引き続き対象外です。)
  重度障害者の方は、上記に加えてタクシー、福祉有償運送車両も割引対象となりますが、お乗りになる前に運転手に申し出る必要があります。
  本割引を受けるためには、自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に申請手続が必要です。詳しくは手帳の発行元の市町村に
ご確認下さい。
     
    割引の有効期間内であること。
     
 を確認させていただいた上で割引をいたしますので、確認後に所定の料金をお支払い下さい。

 なお、確認の結果、記載事項の要件を満たしていない場合又は記載事項を確認させていただけなかった場合は、割引ができません。予めご了承下さい。

有料道路の障害者割引を手帳に記載する手続きは、手帳の交付をしている
市町村役場へお問い合わせ下さい。